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相続税申告の作成・提出についてよくある質問

更新日:令和6年4月26日

新たにe-Taxを利用するために必要な「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」の提出は、どの税務署に行うのですか。

「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」は、財産取得者の住所地を管轄する税務署に提出してください。
 なお、財産取得者が所得税について事業所等の所在地を納税地としている場合には、「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」は、事業所等の所在地(所得税の納税地)を管轄する税務署に提出してください。

(参考:税理士又は税理士法人(以下「税理士等」といいます。)が代理送信する場合)

即時発行を希望される場合は「電子申告・納税等開始届出書」を以下の方法でオンライン提出してください。
① 国税庁が提供するe-Taxソフト又は国税庁の仕様公開に基づいて作成された会計ソフトで作成・送信
送信が完了すると、「利用者識別番号等の通知」が、税理士等及び関与先の財産取得者のメッセージボックスに格納されます。
② 国税庁が提供する「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」から作成・送信
送信が完了すると、送信者である税理士等の端末(パソコン)に「利用者識別番号等の通知」画面が表示されます。
なお、「利用者識別番号等の通知」は、関与先の財産取得者のメッセージボックスには格納されますが、税理士等のメッセージボックスには格納されません。