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確定申告期限の柔軟な取扱いについて(4月17日(金)以降も申告が可能です)(令和2年4月6日)

 今般の新型コロナウイルス感染症の拡大により、期限内に申告・納税することが困難な方については、期限を区切らずに、令和2年4月17日(金)以降であっても確定申告書を受け付けることとしました。申告書の作成が可能となった時点で所轄の税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取り扱いをさせていただきます。

 令和2年4月17日(金)以降に確定申告書を作成・提出する方は、申告書に新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長を申請する旨を記載してください。
 詳しい記載方法については、リンク先の「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」をご確認ください。

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