平成28年1月に導入するe-Taxにおける利便性向上策について

 国税庁では、平成28年1月4日(月)から導入するe-Taxにおける利便性向上策について、その概要を次のとおりお知らせします。

1 申告等データダウンロード時の個人番号の削除について

 番号制度導入以降、申告書等に記載される個人番号は、番号法(※1)でその利用範囲が社会保障、税分野など限定的に明記された場合を除き、特定個人情報(※2)を提供してはならないこととされています。
 このため、e-Taxのメッセージボックスから、例えば、個人番号の記載があるダウンロードした申告等データを融資の関係で金融機関に提供する場合、利用者は、当該データから個人番号を削除する必要があります。
 このような利用者の手間及び番号法に抵触することを回避するために、ダウンロードした申告等データに個人番号が記載されている場合、個人番号及び電子署名を削除します。

※1 番号法・・・・・・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)
※2 特定個人情報・・・個人番号をその内容に含む個人情報

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2 受付システムの画面のリニューアル(ユーザビリティの向上)について

 e-Taxホームページ(トップ画面)内の「メッセージボックスの確認(受付システムへのログイン)」からご利用になる受付システムの画面の表示文言やボタン配置などを見直し、受付システムの画面をリニューアルします。
 なお、主な変更画面については、「リニューアル前後の受付システムの画面例(PDF:213KB)」をご覧ください。

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3 メッセージボックス一覧の表示に掛かる時間の短縮について【主に税理士・税理士法人を対象とした施策】

 これまで、受付システムの「メッセージボックス一覧」で、大量のメッセージを表示する際には、時間を要することがありましたので、「メッセージボックス一覧」に表示するメッセージ件数を1,000件ごとでページを区切ることにより、画面の表示に掛かる時間を短縮させる改善を行います。

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