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お知らせ

掲載日:令和5年3月2日
更新日:令和6年1月4日

「住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書」の様式誤りについて

【令和6年1月4日追記】

下記の不具合についてe-Taxソフトの改修を行い、現在は解消しておりますので、お知らせします。
利用者の皆様にはご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。

本年1月に受付を開始しました所得税確定申告における「住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(令和4年分以降用)」の様式に誤りがあり、e-Taxソフトで申告データを作成した場合、誤った金額で作成される不具合を確認しました。

  •  計算明細書の誤りの概要
     令和4年分の確定申告から、「住宅耐震改修特別控除」又は「住宅特定改修特別税額控除」の対象となる工事をし、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に居住した方を対象に、計算明細書中の「7 その他の工事等に係る事項」で計算される控除が新設されました。
     改修工事をした住宅が共有である場合、当該控除については、本来、「住宅特定改修工事に係る標準的な費用の額」等を共有持分で按分して控除額を計算しますが、訂正前の様式に従うと、当該金額を共有持分で按分せずに控除額の計算を行うこととなり、結果として、控除額が過大に計算されておりました。

なお、令和3年分以前の様式に誤りはありません。