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お知らせ

掲載日:令和5年3月2日

「住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書」の様式誤りについて

本年1月に受付を開始しました所得税確定申告における「住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(令和4年分以降用)」の様式に誤りがあり、e-Taxソフトで申告データを作成した場合、誤った金額で作成される不具合を確認しました。
この不具合に係るe-Taxソフトの改修時期は未定ですが、現在提供しているe-Taxソフトで当該様式を使用する場合、以下の「e-Taxソフトの入力方法」を確認の上、作成・提出をお願いします。

  •  計算明細書の誤りの概要
     令和4年分の確定申告から、「住宅耐震改修特別控除」又は「住宅特定改修特別税額控除」の対象となる工事をし、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に居住した方を対象に、計算明細書中の「7 その他の工事等に係る事項」で計算される控除が新設されました。
     改修工事をした住宅が共有である場合、当該控除については、本来、「住宅特定改修工事に係る標準的な費用の額」等を共有持分で按分して控除額を計算しますが、訂正前の様式に従うと、当該金額を共有持分で按分せずに控除額の計算を行うこととなり、結果として、控除額が過大に計算されておりました。
  •  e-Taxソフトの入力方法
     e-Taxソフトを利用して、「住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(令和4年分以降用)」を作成する必要がある方のうち、同計算明細書中の「7 その他の工事等に係る事項」に金額を入力する必要があり、かつ、改修工事をした住宅が共有である場合、「e-Taxソフトにおける入力要領」に従って作成ください。

なお、令和3年分以前の様式に誤りはありません。
利用者の皆様には、ご不便をおかけして大変申し訳ございません。e-Taxソフトの改修時期等については、今後、当ホームページにてお知らせいたします。

※ 国税庁ホームページに公開しております書面申告用の「住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(令和4年分以降用)」については、令和5年3月1日に上記の誤りの修正を行っております。