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お知らせ

掲載日:令和5年1月4日

「特定納税専用手続の利用者識別番号」の廃止について

 令和5年1月1日より、ATM、インターネットバンキングを利用した電子納税にのみ利用できる「特定納税専用手続の利用者識別番号」の区分が廃止となりました。
 ATM等を利用した電子納税は、以下のとおり、引き続きご利用いただけます。


e-Taxを初めて利用する方

e-Taxの開始届出書を提出し、電子納税をご利用ください。
 電子納税を行う際に必要な「納税用確認番号」、「納税用カナ氏名・名称」は、開始届出書を提出する際に設定できます。


e-Taxを既に利用している方

掲載日:令和4年9月2日

更新日:令和4年11月14日

特定納税専用手続(入力方式による納税手続)をご利用の方へ

【令和4年11月14日更新】
 事前に周知させていただきましたとおり、以下の日程で区分変更作業を行います。
「特定納税専用手続の利用者識別番号」をご利用の方は、作業期間中、e-Taxを利用してのATM、インターネットバンキングによる電子納税のご利用ができませんので、ご不便をおかけしますがご理解のほどよろしくお願いいたします。

 作業期間:令和4年12月12日(月)~令和4年12月23日(金)
 作業内容:①「特定納税専用手続の利用者識別番号」から②「申告・納税等手続の利用者識別番号」へ区分変更


 なお、e-Taxへログインするための暗証番号(仮)については、令和5年1月4日(水)以降に、順次、各国税局の業務センター又は、所轄税務署から通知書を送付させていただきます。

 ATM、インターネットバンキングを利用した電子納税をご利用の方へのお知らせです。
 e-Taxの利用申請時に、電子納税に限定した「特定納税専用手続」を選択された方は、令和5年1月以降、ご利用中の利用者識別番号(半角16桁の番号)の区分が次のとおり変更となりますので、ご留意ください。

 現在の利用者識別番号は、①「特定納税専用手続の利用者識別番号」又は、②「申告・納税等手続の利用者識別番号」のいずれかの区分を選択(※1)できますが、令和4年度税制改正により、令和5年1月1日から①の区分を廃止します。

 既に通知済みの利用者識別番号のうち、区分が①となっているものについて、順次、税務署で②へ区分変更の処理(※2)を行った上で、e-Taxへログインするための暗証番号(仮)と併せて通知書を送付します。
 なお、区分変更の処理を行っても、引き続き、ATM等を利用した電子納税を行うことは可能です。また、現在、ご利用の利用者識別番号も変更されません。

(※1)①と②の違いについては、以下をご確認ください。
・よくある質問「電子申告等開始届出書の「申告・納税等手続」と「特定納税専用手続」の違いは何ですか。

(※2)利用者ご自身で①から②へ区分変更することも可能です。具体的な方法は、以下をご確認ください。
・よくある質問「特定納税専用手続を利用していましたが、申告、申請・届出等についてもe-Taxを利用したいと思います。どのような手続が必要ですか。