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お知らせ
掲載日:令和8年8月26日
電子的控除証明書等作成ソフト等で作成した認定NPO法人等に対する
寄附金に係る「寄附金受領証明書」に表示される文言の読み替えについて
令和3年度税制改正に伴う条文の繰り下げにより、認定NPO法人等に対する寄附金に係る適用条文が「租税特別措置法第66条の11の2第2項」から「租税特別措置法第66条の11の3第2項」に変更されておりますが、電子的控除証明書等作成ソフト等で作成した認定NPO法人等に対する寄附金に係る「寄附金受領証明書」については、適用条文の表示が改正前の「租税特別措置法第66条の11の2第2項」のまま表示されております(下記イメージをご参照ください。)。
当該表示につきましては、システム改修を予定しておりますが、システム改修までの間「租税特別措置法第66条の11の2第2項」から「租税特別措置法第66条の11の3第2項」に読み替えていただきますようお願いいたします。
なお、読み替えることについて、寄附金受領証明書の法的効果に影響を及ぼすものではありません。
利用者の皆様にはご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。
