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お知らせ
掲載日:令和6年4月8日
更新日:令和6年6月14日
法人の「申告のお知らせ」の格納について
(石川県の一部の地域及び富山県に納税地がある法人の皆様へ)
- 【令和6年6月14日追記・修正】
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令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞いを申し上げます。
本災害により、下表の石川県の一部の地域及び富山県に納税地がある法人の皆様につきましては、令和6年1月1日から令和6年7月30日までに期限が到来する国税の申告・納付等の期限が、令和6年7月31日(水)となりました。
これに伴い、格納を見合わせておりました予定(中間)申告に係る「申告のお知らせ」につきましては、既に申告がお済みの法人の皆様を除き、格納を再開させていただくこととなりましたのでお知らせいたします。
※確定申告に係る「申告のお知らせ」については、令和6年4月以降、下表の地域に納税地がある法人の皆様に対して格納を再開しています。
なお、既に申告書等を提出されたにもかかわらず、申告のお知らせ等が格納されるなど、行き違いがあった場合には、何卒御容赦いただきますようお願いいたします。
石川県の一部地域及び富山県
都道府県名 地域 (参考)管轄税務署 石川県 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡(川北町)、河北郡(津幡町・内灘町)、羽咋郡(宝達志水町)、鹿島郡(中能登町) 金沢署、七尾署、小松署、松任署 富山県 富山県全域 富山署、高岡署、魚津署、砺波署 - ご注意
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令和6年能登半島地震の影響により、上記期限までに申告・納付等ができない個別の事情がある方は、所轄税務署長に対して個別に申請することにより、申告・納付等の期限の延長措置を受けることができますので、被災の状況が落ち着いてから最寄りの税務署にご相談ください。
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令和6年能登半島地震の影響により、上記期限までに申告・納付等ができない個別の事情がある方は、所轄税務署長に対して個別に申請することにより、申告・納付等の期限の延長措置を受けることができますので、被災の状況が落ち着いてから最寄りの税務署にご相談ください。
七尾署管内の指定地域(七尾市及び羽昨郡(志賀町))に納税地がある法人の皆様へ
七尾署管内の指定地域に納税地がある法人の皆様につきましては、引き続き、国税通則法第11条の規定に基づき、国税に関する申告・納付等の期限が延長されています。
これに伴い、指定地域に納税地がある法人の皆様に対して、申告のお知らせ等のメッセージボックスへの格納を見合わせていたところ、これまで多数の方々から、法人税や消費税の申告に必要な情報の提供についてご要望をいただいた状況にありました。
そのため、七尾市及び羽昨郡(志賀町)に納税地がある法人の皆様には、令和6年4月以降、確定申告に係る申告のお知らせ等のメッセージボックスへの格納を再開させていただいておりますが、これによって皆様に早期の申告を求めるものではありません。
申告等については、状況が落ち着きましたら、ご対応いただくようお願いいたします。- ご注意
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- 「申告のお知らせ」には、決算月に応じた期限延長前の提出期限・納期限が記載されておりますが、現時点において指定地域に納税地がある法人の皆様はこれらの期限が延長されております。
- ご不明な点がございましたら、最寄りの税務署までお問い合わせください。
参考