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お知らせ

掲載日:令和6年4月8日

「申告のお知らせ」の格納について
(指定地域のうち一部の地域に納税地のある法人の皆様へ)

令和6年能登半島地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

国税庁では、本災害による被災状況等に鑑み、国税通則法第11条の規定に基づき、石川県及び富山県(以下「指定地域」といいます。)に納税地のある方について、令和6年1月12日に国税に関する申告・納付等の期限延長を行っています。

従来、e-Taxで申告されている法人の皆様に対しては、「申告のお知らせ」をメッセージボックスへ格納しているところですが、この国税に関する申告・納付等の期限延長措置に伴い、当分の間、指定地域内に納税地がある法人の皆様への「申告のお知らせ」のメッセージボックスへの格納を見合せていました。

他方、これまで多くの方々から、法人税や消費税の申告に必要な情報の提供について要望をいただいている状況です。
こうした状況に鑑み、法人の皆様への「申告のお知らせ」については、指定地域のうち一部の地域に納税地のある皆様に対して、メッセージボックスへの格納を再開させていただくことになりましたので、お知らせいたします。

なお、当再開をもって、指定地域に納税地のある皆様に早期の申告を求めるものではありません。
申告等については、状況が落ち着きましたら、ご対応いただくようお願いいたします。

ご注意
  • 申告のお知らせには、決算月に応じた期限延長前の提出期限・納期限が記載されておりますが、現時点において指定地域に納税地のある皆様はこれらの期限が延長されております。
  • 申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配意しつつ検討してまいります。申告・納付等の期限については、改めて国税庁からご案内する予定ですので、国税庁ホームページ等からご確認いただくようお願いします。
  • 「申告のお知らせ」の格納の再開をもって、マイページの情報が更新されます。

参考