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お知らせ
掲載日:平成28年3月22日
添付書類のイメージデータによる提出の受付を開始します。
e-Taxで申告、申請・届出等を行う場合、別途郵送等で書面により提出する必要がある添付書類について、書面による提出に代えて、イメージデータにより送信することができるようになります。
手続ごとの添付書類のイメージデータの受付開始予定日は、次のとおりです。
受付開始予定日 | 申告手続 | 申請・届出等手続 |
---|---|---|
平成28年4月1日(金) |
法人税 消費税(法人) 酒税 |
源泉所得税関係 法人税関係 消費税(法人)関係 間接諸税関係 酒税関係 納税関係 法定調書関係 電子帳簿保存法関係(法人) 異議申立・審査請求関係 |
平成29年1月4日(水) |
所得税 贈与税 |
所得税
消費税(個人) 贈与税 相続税 電子帳簿保存法関係(個人) |
-
受付開始予定日より前は、添付書類のイメージデータによる提出はできません。
提出を行った場合は、エラーになります。 - 受付開始予定日より前に提出した申告、申請・届出等に係る添付書類については、受付開始予定日以降もイメージデータによる提出はできません。
次に掲げる添付書類は、イメージデータによる提出の対象となりません。
- 所得税申告で記載内容を入力して送信することにより添付を省略できる添付書類(例:給与所得の源泉徴収票、医療費の領収書など)
- 電子データ(XML形式又はXBRL形式)により提出が可能な添付書類(例:所得税青色申告決算書、法人税申告の財務諸表及び勘定科目内訳明細書など)
- 原本への割印が必要となるなど手続の特性上、書面提出が必要な添付書類(例:印紙税過誤納確認申請など)
イメージデータによる提出の対象が可能となる添付書類については、「
イメージデータにより提出可能な添付書類」を参照してください。
また、
申告書、
申請・届出書及びイメージデータによる送信の対象とならない添付書類については、法令上、イメージデータの送信が認められていないため、イメージデータで送信された場合、その送信は効力を有しないこととなりますのでご留意ください。