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なお、「消費税課税事業者届出書」又は「消費税課税事業者選択届出書」の適用開始課税期間(自)と同一日となります。

法人の場合、通常、課税期間は事業年度(定款などで定めた会計期間等)と一致し、例えば3月末決算法人の場合、4月1日が課税期間の初日に該当します。
また、個人事業者の場合は、通常、課税期間は暦年(1月1日から12月31日までの期間)であり、1月1日が課税期間の初日に該当します。
ただし、「消費税課税期間特例選択届出書」を提出した場合は、その届出の内容に応じて課税期間が1月又は3月ごとに短縮されますのでご注意ください。
なお、「消費税課税事業者届出書」又は「消費税課税事業者選択届出書」がこの申請書と併せて提出されていない場合や、適格請求書発行事業者の登録を受ける課税期間の初日と「消費税課税事業者届出書」又は「消費税課税事業者選択届出書」の適用開始課税期間(自)が異なる場合は、税務署から入力内容についてお問い合わせさせていただくことがあります。

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