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翌課税期間初日から登録を受ける場合の提出期限
免税事業者がこの申請書を提出する課税期間の翌課税期間の初日から登録を受けようとする場合は、その翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに、登録申請書を提出しなければなりません。
なお、「翌課税期間の初日から起算して15日前の日」が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日である場合、これらの日の翌日となります。
提出期限後に登録申請書を提出した場合は、翌課税期間の初日から適格請求書発行事業者の登録を受けることができませんのでご注意ください。