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免税事業者の方の経過措置適用
免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中において、令和5年10月2日以後に登録を受ける場合には、適格請求書発行事業者の登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
この経過措置の適用を受けることとなる場合は、登録希望日を登録日とし、同日から課税事業者となります。なお、登録を受けるに当たり、課税事業者届出書又は課税事業者選択届出書を提出する必要はありません。
また、税務署長による登録が完了した日が登録希望日後となった場合であっても、登録希望日に登録を受けたものとみなされます。
なお、この経過措置の適用を受けて適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、基準期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必要となります。
- この経過措置の適用を受けた場合において、登録日の属する課税期間が令和5年10月1日を含まないときは、登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については免税事業者となることはできません。
- この経過措置の適用を受けない課税期間に登録を受ける場合については、原則どおり、課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があります。