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この申請書を提出する時点において免税事業者であり、以下のいずれかに該当する場合は「はい」を選択してください。
その課税期間の基準期間における課税売上高(※)が1,000万円以下の場合は、免税事業者に該当します。
※ 基準期間における課税売上高とは、原則として、個人事業者の場合はその年の前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合はその事業年度の前々事業年度の課税売上高のことをいいます。基準期間が1年でない法人の場合は、年換算した金額により判定することとされており、具体的には、基準期間中の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定します。
(注) その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
※ 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。
なお、新たに設立された法人については、設立1期目および2期目の基準期間がないため原則として納税義務が免除されますが、基準期間のない事業年度であっても、新設法人や特定新規設立法人に該当する法人の場合は、免税事業者となりません。
<誤りやすい事例について>
- 「※ ただし、当課税期間において登録を希望する場合には、「いいえ」を選択してください。」
「当課税期間」とは、この申請書を提出する課税期間になります。
この申請書を提出する課税期間において登録を希望する場合には、「いいえ」を選択してください。 - 「この申請書を提出する課税期間の翌課税期間の初日から登録を受ける場合」
免税事業者の方については、経過措置適用により、適格請求書発行事業者の登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
翌課税期間が免税事業者の方で、翌課税期間の初日を登録希望日とする場合は、「いいえ」を選択してください。