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この申請書を提出する時点において課税事業者であり、以下のいずれかに該当する場合は「はい」を選択してください。

「課税事業者」とは、課税期間の基準期間における課税売上高(※)の判定などにより消費税を納める義務が免除されない事業者をいい、以下のいずれかに該当する場合などは、課税事業者に該当します。

※ 基準期間における課税売上高とは、原則として、個人事業者の場合はその年の前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合はその事業年度の前々事業年度の課税売上高のことをいいます。基準期間が1年でない法人の場合は、年換算した金額により判定することとされており、具体的には、基準期間中の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定します。
  • 申請書の提出日を含む課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円超である場合
  • 特定期間(個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間)における課税売上高が1,000万円超である場合
    なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
  • 新設法人(※)に該当する場合
※ 新設法人とはその事業年度の基準期間がない法人(一定のものを除きます。)のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人です。
  • 特定新規設立法人(※)に該当する場合。
※ 特定新規設立法人とは、新規設立法人(その事業年度の基準期間がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円未満の法人)のうち、次の1、2のいずれにも該当する法人です。
  1. その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者によりその新規設立法人の株式等の50パーセント超を直接または間接に保有される場合など、他の者によりその新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。
  2. 上記1の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者およびその他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)のその新規設立法人のその事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。

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