e-Taxソフト(WEB版)をパソコンからご利用の方
申請書を提出する時点で課税事業者に該当しますか。課税事業者ではなく下記に該当する方は「いいえ」を選択してください。
「課税事業者」とは、課税期間の基準期間(※1)における課税売上高(※2)の判定などにより消費税を納める義務が免除されない事業者をいいます。
※1 基準期間とは、原則として、個人事業者の場合はその年の前々年、法人の場合はその事業年度の前々事業年度のことをいいます。
※2 課税売上高とは、消費税が課税される取引の売上金額(消費税及び地方消費税を除いた税抜金額)と、輸出取引などの免税売上金額の合計額のことをいいます。返品、値引きや割戻し等に係る金額がある場合には、これらの合計額を控除した残額をいいます。
※2 課税売上高とは、消費税が課税される取引の売上金額(消費税及び地方消費税を除いた税抜金額)と、輸出取引などの免税売上金額の合計額のことをいいます。返品、値引きや割戻し等に係る金額がある場合には、これらの合計額を控除した残額をいいます。
新たに事業を開始した年(事業年度)及びその翌年(翌事業年度)は基準期間がないため、 原則として納税の義務が免除される免税事業者に該当しますが、以下のいずれかに該当する場合は、課税事業者に該当します(法人のみ)。
- 新設法人(※)に該当する場合
※ 新設法人とはその事業年度の基準期間がない法人(一定のものを除きます。)のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人です。
- 特定新規設立法人(※)に該当する場合
※ 特定新規設立法人とは、新規設立法人(その事業年度の基準期間がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円未満の法人)のうち、次の1、2のいずれにも該当する法人です。
- その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者によりその新規設立法人の株式等の50パーセント超を直接または間接に保有される場合など、他の者によりその新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。
- 上記1の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者およびその他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)のその新規設立法人のその事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。