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納税管理人を定める必要のない事業者ですか。

納税管理人を定める必要のある事業者は、以下のとおりです。
事業者区分 内容
           個人事業者 国内に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。)を有せず又は有しないこととなる場合で、納税申告書の提出など国税に関する事項の処理の必要がある場合
             法人 国内に本店又は主たる事務所等を有しない法人で、国内にその事務所及び事業所を有せず、又は有しないこととなる場合で、納税申告書の提出など国税に関する事項の処理の必要がある場合
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