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・適格請求書発行事業者の死亡届出書の事項を入力してください。
・被相続人の事項を入力してください。

令和5年10月1日以後に適格請求書発行事業者が死亡した場合、その相続人は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出する必要があり、届出書の提出日の翌日又は死亡した日の翌日から4月を経過した日のいずれか早い日(※)に被相続人に係る登録の効力が失われます。
なお、相続により適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人の相続のあった日の翌日から、その相続人が適格請求書発行事業者の登録を受けた日の前日又はその相続に係る適格請求書発行事業者が死亡した日の翌日から4月を経過する日のいずれか早い日までの期間については、相続人を適格請求書発行事業者とみなす措置(※)が設けられており、この場合、被相続人の登録番号を相続人の登録番号とみなすこととされています。

※ 相続人を適格請求書発行事業者とみなす措置の適用がある場合、その措置の適用がある期間は被相続人の登録は有効です。
(注) みなし登録期間後においても適格請求書を交付しようとするときは、新たに登録申請書を提出する必要があります。

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