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消費税の申告は原則として登録日(令和5年10月1日以降の日)を含む課税期間分から必要となります。

免税事業者がこの申請書を提出することにより令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、登録日から課税事業者となり、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必要となります。
ただし、それ以外の課税期間に課税事業者となる場合は、原則どおり、課税期間の初日から課税事業者となりますのでご注意ください。


(参考)
免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合 免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合の取扱いについて教えてください。また、この場合、いつから課税事業者となりますか。(PDF/301KB) PDFファイル (国税庁HP) 閉じる