申告手続(法人税確定申告等)
e-Taxで利用可能な法人税確定申告等に関する手続を掲載しています。
令和6年9月24日(火)から令和6年4月1日以後終了事業年度等分の申告手続の新様式の受付が可能です。
- ご注意
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通算グループから離脱した法人の離脱日の前日に終了する事業年度の申告は、「通算法人の確定申告」の手続で申告してください。
- ただし、離脱日の前日が通算親法人の事業年度終了の日と同じ場合を除き、損益通算の規定等の適用はありません。
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通算グループから離脱した法人の離脱日の前日に終了する事業年度の申告は、「通算法人の確定申告」の手続で申告してください。
令和6年4月1日以後終了事業年度分
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※地域再生法の一部を改正する法律及び生産性向上特別措置法の施行に伴う別表の修正等については、平成31年1月現在対応しておりませんので、 平成30年4月1日以後終了事業年度分又は平成30年4月1日以後終了連結事業年度分の帳票を使用してください。
※特別償却の付表(2)を作成される方は以下の帳票を使用して下さい。
・平成30年12月1日前終了事業年度分又は連結事業年度分:様式2 高度省エネルギー増進設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表(付表二)
・平成30年12月1日以後終了事業年度分又は連結事業年度分:様式2 高度省エネルギー増進設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表(付表二) (エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日以後終了事業年度又は連結事業年度分)
令和5年4月1日以後終了事業年度等分
令和4年4月1日以後終了事業年度等分
令和3年4月1日以後終了事業年度等分
令和2年4月1日以後終了事業年度等分
平成31年4月1日以後終了事業年度等分
平成30年4月1日以後終了事業年度等分
平成29年4月1日以後終了事業年度等分
平成28年4月1日以後終了事業年度等分
平成27年4月1日以後終了事業年度等分
平成26年10月1日以後開始事業年度等分
平成26年4月1日以後終了事業年度分
平成25年4月1日以後終了事業年度分
平成24年4月1日以後終了事業年度分
平成23年6月30日以後終了事業年度分
平成23年4月1日以後終了事業年度分
平成22年4月1日以後終了事業年度分
平成21年4月1日以後終了事業年度分
平成20年4月1日以後終了事業年度分