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国税庁e-Taxキャラクターの利用に関する規程

令和4年7月1日

(目的)
第1条 この規程は、国税庁e-Taxキャラクター「イータ君」のイラスト(以下「イラスト」という。)を利用する際に必要な事項を定め、もって国税電子申告・納税システム(e-Tax)の普及及び促進に寄与することを目的とする。
(イラストの利用に関する権利)
第2条 イラストの利用に関する一切の権利は、国税庁に属する。
(イラストの利用許諾)
第3条 イラストを利用しようとする者は、以下に該当する場合を除き、あらかじめ国税庁の利用許諾を受けなければならない。
  1. 国税庁(税務大学校及び国税不服審判所を含む。)、国税局、沖縄国税事務所及び税務署の職員(以下、「国税庁等」という。)が、業務に関連しイラストを利用する場合
  2. 国税庁等から依頼を受けてイラスト入りの物品等を製作する場合
  3. 国税庁等が公表した資料の転載等を行う際に、イラストが含まれている場合
(利用許諾の申請)
第4条 前条の規定により、利用許諾を受けようとする者は、「国税庁e-Taxキャラクター「イータ君」利用許諾申請書」(以下「利用許諾申請書」という。)を、国税庁に提出しなければならない。
なお、利用可能なイラストは、あらかじめ国税庁が定めるものに限る。
2 国税庁は、前項の規定により申請を行った者(以下「利用許諾申請者」という。)に対し、必要に応じ資料等の提出を求めることができる。
(利用許諾の手続)
第5条 国税庁は、前条第1項の規定による利用許諾申請があった場合は、その内容を審査し、当該利用が第1条に定める目的に合致すると認められるときは、利用を許諾する。
なお、この場合、国税庁はイラストの利用方法その他について、必要に応じ条件を付することができる。
2 国税庁は、前項に規定する利用許諾を行う場合は、「国税庁e-Taxキャラクター「イータ君」利用許諾書」により当該利用許諾申請者へ通知するものとする。
(利用許諾の制限)
第6条 前条の規定にかかわらず、利用許諾申請者のイラストの利用が次の各号のいずれかに該当する場合、その利用を許諾しない。
  1. 法令及び公序良俗に反するものと認められる場合
  2. 国税庁の信用又は品位を害するものと認められる場合
  3. 第三者の利益を害するものと認められる場合
  4. 特定の個人、団体又は商品等を支援若しくは推薦し、又はそのおそれがあると認められる場合
  5. 「イータ君」のイメージやキャラクター性を損なうおそれがあると認められる場合
  6. 「イータ君」に特定のイメージ付けや性格付けを行う場合
  7. イラスト等の著しい変形を行う場合
  8. その他、国税庁が不適当と認める場合
2 国税庁は、前項の規定により前条の利用許諾を行わない場合は、「国税庁e-Taxキャラクター「イータ君」利用不許諾書」により当該利用許諾申請者へ通知するものとする。
(利用許諾内容の変更)
第7条 第5条の規定により利用許諾を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用許諾を受けた内容を変更しようとする場合は、あらかじめ「国税庁e-Taxキャラクター「イータ君」利用許諾変更申請書」(以下「利用許諾変更申請書」という。)を国税庁に提出し、変更についての許諾を受けなければならない。
2 国税庁は、前項の規定による変更申請があった場合は、第5条第1項及び第6条第1項の規定を適用し、その内容を審査し、変更内容が適正と認められるときは、その変更についての許諾を行う。
3 国税庁は、前項に規定する変更についての利用許諾を行った場合は、「国税庁e-Taxキャラクター「イータ君」利用許諾変更通知書」により当該利用者に通知するものとする。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
  1. イラスト等の利用の目的は第1条に規定するとおりであり、その趣旨を損なわないよう十分に注意すること。
  2. イラスト等の利用にあたっては、利用許諾(第7条に規定する利用許諾内容の変更があった場合は、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた内容に限ること。
  3. 利用許諾を受けた権利を譲渡、転貸又は承継しないこと。
  4. その他、各種法令を遵守すること。
(利用料)
第9条 イラストの利用料については、無料とする。
(利用許諾の取消し)
第10条 国税庁は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許諾を取り消すことができる。
  1. 提出した「利用許諾申請書」または「利用許諾変更申請書」の内容に虚偽のあることが判明した場合
  2. 第6条第1項の各号のいずれかに該当するに至った場合
  3. 第8条の遵守事項に違反した場合
  4. その他、利用許諾の継続が不適当であると認められる場合
2 国税庁は、前項に規定する取消しを行った場合は、「取消通知書」により当該取消しを受けた者へ通知するものとする。
3 前項に規定する「取消通知書」については、第4条1項に規定する利用許諾申請書記載の連絡先宛(第7条1項に規定する利用許諾変更申請書を提出した場合は当該利用許諾変更申請書記載の連絡先宛)に原則としてメールで通知するものとする。
4 前2項の規定により利用許諾の取消しを受けた者は、利用対象物等に利用許諾取消しの日からイラスト等を利用することはできない。
5 国税庁は、利用許諾の取消しを受けた者に対して、利用許諾の取消しを受けた利用対象物等について回収等の措置を請求することができる。
6 国税庁は、前4項の規定により、利用許諾の取消しを受けた者に生じた損害について、一切の責任を負わない。
(費用等の負担)
第11条 国は、この規程による利用許諾の申請、利用許諾の内容に係る変更申請及びイラスト等の利用の実施に係る費用等を負担しない。
(免責事項等)
第12条 国は、利用許諾を行ったことに起因し、利用者に生じた損失補償等について、一切の責任を負わない。
2 利用者は、利用対象物の瑕疵等により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、自ら対処すること。
3 利用者は、イラスト等の利用に際して故意又は過失により国に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を国に賠償しなければならない。
4 国税庁は、前2項の規定に違反する利用者に対し、必要な措置を行うよう命ずることができるとともに、必要に応じ、法的措置をとることができる。
5 国税庁は、この規定による利用許諾により、利用者又は利用対象物等について何ら推奨、評価、保障を行うものではない。
(管理事務)
第13条 この規程に関する管理事務は、国税庁デジタル化・業務改革室が行う。
(その他)
第14条 この規程に定めることのほか、イラストの利用に関し必要な事項は、国税庁が別に定める。