本文へ
委任関係の登録について
1. 委任関係の登録
平成31年1月から個人納税者と税理士の方がe-Tax上で、委任関係の登録が可能となりました。令和3年5月からは、この機能を拡大し、法人納税者についても委任関係の登録が可能となりました。
委任関係の登録を行っていただくと、納税者から税理士の方へ「メッセージの共有」が可能となります。 また、個人納税者に限っては、税理士の方への「「確定申告等についてのお知らせ」の自動転送」も行われます。
委任関係の登録の流れは、以下をご確認ください。
- 委任関係の登録の流れ
手順 | 税理士の方が行う作業 | 納税者の方が行う作業 |
---|---|---|
1 |
税理士の方が、ご自身の利用者識別番号及び暗証番号で受付システムにログインし、「税理士カナ氏名(納税者表示用)の登録」を行います。 |
- |
2 | 税理士の方が、ご自身の利用者識別番号及び登録した「税理士カナ氏名(納税者表示用)」を納税者の方へ伝えます。 | - |
3 | - |
納税者の方が、ご自身の利用者識別番号及び暗証番号で受付システムにログインし、「委任関係の登録」を行います。 |
4 |
税理士の方が、ご自身の利用者識別番号及び暗証番号で受付システムにログインし、「委任関係の承認」を行います。 |
- |
- 委任関係の解除方法
委任関係の解除については、税理士の方、納税者の方、どちらからでも行うことができます。
2. メッセージの共有
令和3年5月から納税者が自己のメッセージボックスに格納された受信通知等を委任関係を登録した税理士へ「メッセージ共有」(関与税理士への閲覧許可設定)することで、税理士の方も「メッセージ共有」された受信通知等の閲覧が可能となりました。
- メッセージ共有の流れ
- 税理士の方が共有されたメッセージから何らかの操作を行った場合、税理士の方ではなく、委任関係を登録している納税者が操作を行ったものとして扱われます。
【操作例】
- 税理士の方が、共有されたメッセージから追加送信を行う場合、代理送信ではなく納税者本人の送信として取り扱われます。そのため、メッセージから追加送信等を行う場合は送信エラーとなります。
- 税理士の方が、共有されたメッセージからダイレクト納付等を行う場合、納税者本人の納付として取り扱われます。
3. 「確定申告等についてのお知らせ」の自動転送
税理士等に申告書の作成等を依頼し、税理士等が代理送信する場合においても、個人納税者が本人のメッセージボックスを閲覧するためには、原則として、電子証明書が必要です。(※)
しかし、電子証明書を保有していない個人納税者が税理士等に代理送信を依頼した場合、「
確定申告等についてのお知らせ
」が閲覧できず、予定納税額等を確認できないことになります。
そこで、平成31年1月以降、e-Taxの新たな機能として、税理士との委任関係を登録することで、納税者本人のメッセージボックスに格納される「申告のお知らせ」を委任関係を登録した税理士のメッセージボックスに自動転送を行っています。
(※)詳細は、「メッセージボックスのセキュリティ強化について」をご確認ください。
- 参考