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お知らせ

掲載日:令和6年2月15日

最終更新日:令和6年4月18日

e-Taxを装った不審なメール等にご注意ください

 現在、e-Taxから送信される「税務署からのお知らせ」に類似したメールなど、国税庁からの連絡を装った不審なメールが送信されていることを把握しており、「送信元表記のアドレス」や「表示名」などを国税庁で使用しているものに装っている(なりすましメール)場合もあります。
 フィッシングサイトへの誘導手段や手口は日々変化していますので、最新の手口については、「フィッシング対策協議会~フィッシングに関するニュース(外部サイト)」を参考にしてください。

 なお、e-Taxを装ったメール以外にも、国税庁や国税不服審判所をかたったメールなどの事例も確認されておりますので、ご注意ください。
 詳しくは、以下のホームページをご確認ください。



①具体的な事例

最近においては、次の不審なメールがよく見受けられます。

【パターン1】

メールの件名

税務署からのお知らせ【宛名の登録確認及び秘密の質問等の登録に関するお知らせ

メール本文

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「不審なメールのパターン4」画面イメージ
注意点

  • e-Taxから送付する「税務署からのお知らせ」と件名は一致しますが、文面が相違しています。
  • 文面のリンク先は国税庁のe-Taxホームページを表示していますが、クリックすると「e-Taxの利用開始届出書」を模したフィッシングサイトへ誘導され、個人情報及びクレジットカードの情報を詐取されますので、メールに表示されたリンクをクリックしないでください。

 

【パターン2】

メールの件名

税務署からのお知らせ【e-Tax個人アカウントの登録確認に関する重要なお知らせ

メール本文

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「不審なメールのパターン4」画面イメージ
注意点

  • メール下部に「国税庁 特許情報局」との記載がありますが、国税庁に「特許情報局」という部局は存在しません。
  • 文面のリンク先はクリックすると「e-Taxの利用開始届出書」を模したフィッシングサイトへ誘導され、個人情報及びクレジットカードの情報を詐取されますので、メールに表示されたリンクをクリックしないでください。




また、上記のほか、過去には以下の事例も確認されております。

不審な文面のパターン1
「不審なメールのパターン1」画面イメージ

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「不審なメールのパターン1」画面イメージ

注意点

 国税庁では、このような支払の催促や差押の予告に関する内容のメールは、お送りしておりません。

不審な文面のパターン2
「不審なメールのパターン2」画面イメージ

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「不審なメールのパターン2」画面イメージ

注意点

 e-Taxから送付する「税務署からのお知らせ」と同様の文面ですが、リンクが相違しています。

不審な文面のパターン3
「不審なメールのパターン3」画面イメージ

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「不審なメールのパターン3」画面イメージ

注意点

  • 国税庁では、メール文面に滞納金などの金額を記載したメールは、お送りしておりません。
  • e-Taxから送信するメールの宛名は、利用者ご自身で登録いただいたものとなります。登録された宛名の確認方法については、「 メールアドレスの登録等、お知らせメールの宛名登録」をご確認ください。



②e-Taxから送信するメール

 e-Taxでは、メールアドレスを登録している方に対し、以下の送信元表記から、「税務署からのお知らせ」の件名で、「一般的なお知らせ」と「申告・申請・納税などの情報をメッセージボックスに格納したお知らせ」をメールで送信しております。
 「『税務署からのお知らせ』メールが届いた方へ」で案内しているパターン以外のメールが届いた場合は、e-Taxから送信したものではありませんので、メールを開封せずに削除するなど、取り扱いには十分にご注意ください。

送信元表記
e-Tax(国税電子申告・納税システム)<info@e-tax.nta.go.jp>



③被害に遭わないためには

【令和6年4月18日更新】

 国税不服審判所HPへのリンクを追加しました。

【令和6年4月11日更新】

 最近において良く見受けられる不審なメールのパターンを追加しました。

【過去のお知らせ】

令和5年11月22日更新: 不審なショートメッセージやメールにご注意ください