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お知らせ
掲載日:令和6年3月4日
【税理士の方へ】税務代理権限証書の様式改正に伴うe-Taxソフトの機能に係る一部利用制限について(令和6年3月25日から3月31日まで)
令和4年度税制改正等により、税務代理権限証書を改正し、令和6年4月1日から新様式となります。
これに伴い、e-Taxソフトの改修を行うため、e-Taxソフトでは次のとおり、令和6年3月25日から3月31日までの間「申請・届出」手続を行う際、申請書や届出書に改正前の税務代理権限証書を添付することができません。
e-Taxソフトをご利用いただいている皆様にはご不便をおかけしますが、以下の「e-Taxソフトの機能に係る一部利用制限の内容等」に記載のとおりご対応をお願いいたします。
なお、令和6年4月1日以降に税理士が代理受領できる電子通知につきましては、「税理士が代理受領できる電子通知について(令和6年4月1日以降)」をご参照ください。
e-Taxソフトの機能に係る一部利用制限の内容等
令和6年3月25日から3月31日までの間、「申請・届出」手続を行う際、申請書や届出書に改正前の税務代理権限証書を添付することができません。税務代理権限証書を提出する場合には、申請書や届出書の提出とは別に、改正前の税務代理権限証書を個別に送信いただくようお願いいたします。
また、上記期間において、税理士の方が代理送信する場合、納税証明書の交付請求手続をe-Taxソフト(WEB版)で利用できません。そのため、税理士の方が代理送信する場合は、e-Taxソフト(PC版)を利用いただくようお願いいたします。
※ 「申告」手続については、この期間も、改正前の税務代理権限証書の添付が可能です。
留意事項
【e-Taxソフトの画面表示について】
「税務代理権限証書」及び「計算事項、審査事項等を記載した書面」(以下「税務代理権限証書等」といいます。)につきましては、令和6年3月25日のシステム改修以降においては、改正前の税務代理権限証書等だけでなく、改正後の税務代理権限証書等(税務代理権限証書は「令和6年4月1日以降提出分」と記載されたもの)も表示されます。
令和6年3月31日までの間は改正前の税務代理権限証書等を、令和6年4月1日以降は改正後の税務代理権限証書等を選択の上、送信いただくようお願いいたします。
(注)3月25日から3月31日までの間に改正後の税務代理権限証書等がe-Taxに送信された場合には、エラーとなり受付されません。