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お知らせ

掲載日:平成31年3月6日

申告等データの送信後にメッセージボックスへ格納される「納付情報登録依頼」について

個人納税者に係るメッセージボックスの閲覧については、セキュリティ対策の観点から、平成31年1月以降、原則としてマイナンバーカード等の電子証明書が必要になりましたが、 電子証明書をお持ちでなくても各種電子納税の手続を行うことができるよう、申告等データに係る受信通知とは別に「納付情報登録依頼」を格納しています。

※「納付情報登録依頼」は、e-Taxで納税額のある申告等データを送信した場合に格納されます。

なお、法人納税者がe-Taxで納税額のある申告等データを送信した場合にも、申告等データに係る受信通知とは別に「納付情報登録依頼」が格納されます。

  1. 源泉所得税徴収高計算書の受信通知は、平成31年1月以降も電子証明書がなくても閲覧できるため、e-Taxで源泉徴収高計算書データを送信した場合であっても、「納付情報登録依頼」は格納されません。
  2. 税理士等が代理送信した申告等データに係る「納付情報登録依頼」は、納税者のメッセージボックスの他に、納税者がダイレクト納付を利用可能な場合に、送信した税理士等のメッセージボックスにも格納されます。
  3. 平成30年12月以前に格納されているメッセージの閲覧についても電子証明書が必要となりますので、ご注意ください。

メッセージボックスの閲覧に係るセキュリティ対策については、「メッセージボックスのセキュリティ強化について」をご確認ください。
また、電子納税手続の詳細については、「電子納税手続」をご覧ください。