異動届出書等の提出先のワンストップ化について

 納税者の皆様の円滑・適正な納税のための環境整備を図る観点から、異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた異動届出書等については、平成29年4月1日以後の納税地の異動等により、以下の対象届出書等を提出する場合、異動後の所轄税務署への提出が不要となりました(詳細は、国税庁ホームページ「法人設立届出書等について、手続が簡素化されました」をご覧ください)。
 したがって、平成29年4月1日以後の納税地の異動等により当該異動届出書等を作成する場合は、異動後の所轄税務署を選択する「追加提出先税務署」欄への入力は不要となります。
 なお、平成29年9月以降、「追加提出先税務署」欄は入力不可とする予定です。



 対象となる異動届出書等

 個人の納税者の方

手続ID 手続名称
PKO0230 所得税・消費税の納税地の異動に関する届出
PKO0240 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出(16条第3項)
PKO0250 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出(16条第4項)
PKO0260 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出(16条第5項)
PKO0560 消費税異動届出


 法人の納税者の方

手続ID 手続名称
PHO0160 事業年度等を変更した場合等の届出(資本金額等の異動、商号の変更、代表者の変更、事業目的の変更、会社の合併、会社の分割による事業の譲渡若しくは譲受け、会社の解散・清算結了、支店、工場等の異動等を含む。)
PHO0530 納税地の異動の届出
PHO1750 消費税異動届出


 提出先税務署の入力イメージ

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