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お知らせ

掲載日:令和2年3月9日

納付日を指定してダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)を行う方へ

ダイレクト納付は、納付日の指定(以下「期日指定」といいます。)による方法又は即時の引き落とし(以下「即時納付」といいます。)による方法の2つの方法がありますが、次のいずれかの条件に当てはまる場合、期日指定によるダイレクト納付はご利用いただけません。

電子申告データの送信後にメッセージボックスに格納される通知からダイレクト納付を行う場合で、

  1. 令和元年分所得税及び復興特別所得税(確定申告分)について、令和2年3月17日(火)以降を期日指定しようとする場合(注1)
  2. 令和元年分贈与税(確定申告分)について、令和2年3月17日(火)以降を期日指定しようとする場合
  3. 令和元年分個人事業者の消費税及び地方消費税(確定申告分)について、令和2年4月1日(水)以降を期日指定しようとする場合

このため、ご迷惑をおかけしますが、①~③の条件に当てはまる場合は、即時納付をご利用ください。
なお、納付情報登録依頼を作成・送信の上、メッセージボックスに格納される納付区分番号通知からダイレクト納付する場合は、所得税及び復興特別所得税、贈与税については令和2年3月17日(火)以降、個人事業者の消費税及び地方消費税については令和2年4月1日(水)以降も期日指定することができます。

  1. 所得税の延納の適用を受けるため、確定申告により納付する金額の2分の1以上について、令和2年3月17日(火)以降を期日指定しようとする場合も同様
  2. ※納付情報登録依頼の送信方法は こちら PDFファイル です。