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エラー解決(トラブルシューティング)

更新日:令和2年7月1日

「送信される方の利用者識別番号が申告等データ内の利用者識別番号と一致しません。税理士等の方が代理送信される場合は税務代理による利用が可能な利用者識別番号かを確認してください。」と表示されました。どうすればいいですか。

  送信者の利用者識別番号と送信された申告等データの利用者識別番号が一致せず、かつ送信者が税理士等でない場合に表示されます。 以下のエラーコードに基づいて対応を行ってください。

  1.  HUBH012Eが表示された場合申告等データを送信した時、送信者の利用者識別番号が税理士等でない場合に表示されます。納税者本人又は税理士等がログインして送信してください。
  2.  HUBH035Eが表示された場合「電子証明書の登録・更新」を行った際に、登録を行う利用者識別番号とログインした利用者識別番号が異なる場合に表示されます。登録を行う利用者識別番号を確認の上、再度「電子証明書の登録・更新」を行ってください。
  3.  HUBH077Eが表示された場合開始(変更等)届出書を送信した際に、データを作成した税理士等の利用者識別番号と送信者の利用者識別番号が異なる場合に表示されます。データを作成した税理士等の利用者識別番号でログインして送信してください。

(注) 税理士等が送信したときにエラーメッセージが表示された場合は、代理送信した税理士等のメッセージボックス及び利用者識別番号等の通知(書)を確認してください。
メッセージボックスに「税務代理利用可能の通知」が格納されていないか、通知(書)に「お知らせした利用者識別番号と変更された暗証番号により、国税電子申告・納税システムを利用して依頼者の申告等を代理することができます。」の記載がない場合は、税理士等の所轄の税務署に確認してください。
なお、「税務代理による利用の開始」に係る変更等届出書はオンライン上から提出すること事が可能です。