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税理士及び税理士法人等向けのよくある質問

更新日:令和2年7月1日

平成30年12月以前に受信した受信通知等を閲覧する場合も電子証明書が必要となるのですか。

個人納税者が平成30年12月以前に受信した本人の受信通知等を閲覧する場合にも、原則として、電子証明書が必要です。
なお、税理士等が平成30年12月以前に代理送信した関与先である個人納税者の受信通知等を閲覧する場合には、電子証明書は不要です。