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税理士及び税理士法人等向けのよくある質問

更新日:令和2年7月1日

税理士及び税理士法人等がe‐Taxを利用して税務代理を行う場合、電子申告等開始届出書をどの税務署に提出するのですか。関与先の納税者ごとに、それぞれの所轄税務署に提出する必要がありますか。

  税理士及び税理士法人等がe-Taxを利用して税務代理を行う場合、自己の納税地を所轄する税務署に電子申告等開始届出書を提出していただくことになりますので、別途関与先の納税者ごとに電子申告等開始届出書を提出する必要はありません。

(注) 電子申告等開始届出書をオンラインで提出した場合、利用者識別番号等がオンラインで発行(通知)されますが、税務代理による利用につきましては、メッセージボックスに「税務代理利用可能の通知」が格納されてから可能となりますのでご注意ください。