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3. インストール・初期登録

更新日:令和2年7月1日

利用者識別番号及び暗証番号を誰かに知られてしまった場合(紛失・盗難等)、どうすればいいですか。

【現在の利用者識別番号を利用しない場合】

現在の利用者識別番号と違う番号での利用を希望される場合は、所轄の税務署に「国税電子申告・納税システムの利用の取りやめ」に係る変更等届出書を提出していただくことにより、当初の利用者識別番号と暗証番号を廃止し、別途、電子申告等開始届出書を提出していただくことで、新たな利用者識別番号、暗証番号を通知いたします。
なお、利用者識別番号を廃止すると、それまでに送信された申告等データに係る受信通知は見ることができなくなります。


【現在の利用者識別番号を利用する場合】
  • 利用者ファイルの作成が済んでいれば、基本情報やログイン画面で利用者識別番号は確認することが可能です。
    ただし、速やかに暗証番号を変更していただくことをお勧めします。
  • 初期登録を行う前に紛失した場合は、所轄の税務署に「暗証番号等の再発行」に係る変更等届出書を提出してください。

なお、電子申告等開始届出書及び変更等届出書はインターネットを利用してオンラインで提出できます(書面での提出も可能です。)。
 オンラインで提出する場合