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相続税申告の作成・提出についてよくある質問
更新日:令和2年7月1日
所得税や贈与税などの申告をe-Taxにより行うために、既に利用者識別番号を取得している場合、相続税申告のe-Taxのために、改めて「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」を提出して利用者識別番号を取得する必要がありますか。
既に利用者識別番号を取得している方については、その利用者識別番号を用いて相続税の申告をe-Taxにより行うことができますので、改めて「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」を提出して利用者識別番号を取得する必要はありません。
なお、誤って利用者識別番号を複数(二重に)取得してしまった場合は、最後に取得した利用者識別番号が有効となり、古い利用者識別番号に係るメッセージボックスが確認できなくなりますのでご注意ください。