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所得税及び復興特別所得税についてよくある質問

更新日:令和2年7月1日

第三者作成書類を添付省略とする場合は、記載内容の入力をどのように行えばいいですか。

第三者作成書類の添付省略を受けるための記載内容の入力は、国税庁の「e-Taxソフト」で提供する様式(例えば、社会保険料控除については「社会保険料等に係る控除証明書等の記載事項」)又は、国税庁の仕様公開に基づき作成された民間ソフトウェア会社の会計ソフトの様式に、その添付省略をする第三者作成書類の記載内容を入力することになります。
 また、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用して申告書データを作成される方については、申告書の作成手順にしたがって、その添付省略をする第三者作成書類の記載内容を入力することになります。