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「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」についてよくある質問

更新日:令和2年7月1日

税理士等が関与先の納税者の電子申告等開始届出書を送信する場合、どういった方法がありますか。

 税理士等が関与先の納税者の電子申告等開始届出書を送信する場合、以下の2つの方法があります。

e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーを利用

国税庁が提供する「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」から作成・送信が可能です。

「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー【届出書の選択】」画面では、「個人の方」又は「法人の方」を選択してください。
送信が完了すると、送信者である税理士等の端末(パソコン)に「利用者識別番号等の通知」画面が表示されますので、画面を保存又は印刷することを推奨します。
なお、「利用者識別番号等の通知」は、関与先の納税者のメッセージボックスには格納(※)されますが、税理士等のメッセージボックスには格納されません。

(※)個人納税者に係るe-Taxのメッセージボックスの閲覧については、セキュリティ対策の観点から、平成31年1月以降、原則としてマイナンバーカード等の電子証明書が必要になりました。詳細は、「メッセージボックスのセキュリティ強化について」をご確認ください。

(参考)e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーは、e-Taxソフト(WEB版)や確定申告書等作成コーナーからもご利用いただけます。


e-Taxソフト等を利用

国税庁が提供するe-Taxソフト又は国税庁の仕様公開に基づいて作成された会計ソフトで作成した電子申告等開始届出書に、税理士等本人の電子署名及び電子証明書を付して送信することが可能です。

送信が完了すると、「利用者識別番号等の通知」が、税理士等及び関与先の納税者のメッセージボックスに格納されますので、税理士等は自身のメッセージボックスで利用者識別番号等を確認してください。
e-Taxソフトを使用する場合の詳細な手順については、「 e-Taxソフト開始届出代理送信マニュアル PDFファイル 」をご確認ください。
この場合、利用者識別番号等の表示された通知は税理士及び関与先の納税者のメッセージボックスに格納(※)されますので、税理士等は自身のメッセージボックスで利用者識別番号等を確認するとともに、この番号等を関与先に連絡していただく必要があります。

(※)個人納税者に係るe-Taxのメッセージボックスの閲覧については、セキュリティ対策の観点から、平成31年1月以降、原則としてマイナンバーカード等の電子証明書が必要になりました。詳細は、「メッセージボックスのセキュリティ強化について」をご確認ください。


注意事項
関与先の納税者が、既に利用者識別番号を取得していた場合、新たに開始届出書を提出すると、これまでの利用者識別番号は利用できなくなり、申告書等の送信結果をお知らせしている「メッセージボックス」の内容確認もできなくなります。
開始届出書の送信前に、関与先の納税者へ利用者識別番号を取得していないかご確認いただくようお願いします。