電子申告の義務化についてよくある質問

更新日:令和2年7月1日

Q 法人税申告書別表の明細書のうち「明細記載を要する部分」についてはCSV形式による提出が認められていますが、この「明細記載を要する部分」とは具体的にどの範囲を指すのでしょうか。

A  別表の明細書のうちCSV形式による提出が認められる部分は、例えば、別表6(1)「所得税額の控除に関する明細書」のうち、控除の適用対象となる配当等に係る銘柄名・収入金額・所得税額等の明細記載を要する部分などが対象となります。
その対象となる範囲については、「CSV形式による提出が認められる明細記載を要する部分がある法人税申告書別表等の一覧」を掲載しておりますのでご確認ください。
なお、CSV形式による提出は平成31年4月以後の申告から利用可能ですが、対象となる部分については、CSV形式を簡易に作成できるよう、標準フォームを「勘定科目内訳明細書及び法人税申告書別表等(明細記載を要する部分)のCSV形式データの作成方法」に掲載しています。

(参考)「e-Taxによる提出を行うことができるデータ形式として、新たにCSV形式が認められるとのことですが、CSV形式による提出が可能となるものについて具体的に教えてください。