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電子申告の義務化についてよくある質問

更新日:令和2年7月1日

電子申告の義務化の対象となる書類には、連結子法人が所轄税務署に提出する「個別帰属額等の届出書」も含まれますか。

  連結子法人が所轄税務署に提出する「個別帰属額等の届出書」は、納税申告書には該当しないため、電子申告の義務化の対象となりません。
しかし、「個別帰属額等の届出書」は、連結親法人の法人税申告の添付書類として提出する必要もあり、連結親法人が電子申告の義務化の対象となる場合には、各連結子法人の「個別帰属額等の届出書」を含めてe-Taxにより提出する必要があります。

(注)令和2年4月以後は、(電子申告の義務化の対象か否かにかかわらず)連結親法人が連結申告書をe-Taxにより提出した場合において、各連結子法人の「個別帰属額等の届出書」及びその添付書類の記載事項をe-Taxにより提出したときは、 連結子法人が連結子法人の所轄税務署に対して個別帰属額等の届出書を提出する必要はありません(連結法人に係る個別帰属額等の届出書の提出先の一元化)。
なお、当該一元化を適用する場合は、各連結子法人の個別帰属額等の届出書に、「連結子法人分の連結法人税の個別帰属額及び連結地方法人税の個別帰属額の計算の基礎を記載した書類(申告書別表)」を添付するとともに、各連結子法人の法人番号及び各連結子法人の事業等の概況に関する書類の記載事項を提出する必要がありますので、ご注意ください(当該一元化を適用しない場合を除きます)。

(参考1)「電子申告の義務化の対象となる手続は、確定申告のみでしょうか。
(参考2)「 連結法人に係る個別帰属額等の届出書の提出先の一元化 PDFファイル