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CRS報告コーナーについてよくある質問

更新日:令和2年7月1日

「XMLファイル入力ルール」等に記載のあるAccountNumber要素のDormantAccount(休眠口座)属性はどのような場合に使用しますか。

報告金融機関等から国税庁へ提供いただく報告事項においては、現時点でDormantAccount属性を使用する必要はありませんが、任意で使用していただいても問題はございません。

なお、法令上特定を要しないとされているいわゆる休眠口座は、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の3第17項に定める要件を満たす必要があります。同条は次のとおり定めており、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(いわゆる「休眠預金等活用法」)の「休眠預金等」とは要件が異なりますので、ご留意願います。

【参考】
 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(抄)

第6条の3
 1~16(省略)
 17 報告金融機関等は、次に掲げる要件の全てを満たす特定取引(保険契約等に基づく年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。)の支払を除く。以下この項において同じ。)に係る契約については、平成29年1月1日以後に当該特定取引を行った者が当該報告金融機関等との間で第一号の取引又は第二号の通信を行うまでの間は、住所等所在地国と認められる国又は地域の特定を要しない。
  一 平成29年1月1日前3年以内に当該特定取引を行った者との間で当該特定取引に係る払出し、譲渡その他の取引がないこと。
  二 平成29年1月1日前6年以内に当該特定取引を行った者との間で電話その他の方法による当該特定取引を行った者からの通信がないこと。
  三 平成28年12月31日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が10万円以下であること。
 18~24(省略)