本文へ 本文へ移動アイコン

法定調書の作成・提出についてよくある質問

更新日:令和2年7月1日

給与所得の源泉徴収票等の法定調書について、今回提出すべき調書がありませんでした。この場合、どうすればよいですか。

「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「摘要」欄に「該当なし」と入力の上、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」のみを送信してください。