e-Taxを利用しようとする方は、「電子申告・納税等開始届出書」を事前に納税地を所轄する税務署に提出していただく必要があります。
開始届出書の提出は、e-Taxを利用するための共通的な手続であり、「開始(利用区分)」で「申告・納税等手続」を選択した開始届出書を提出すれば、申告、納税及び申請・届出等のいずれの手続もe-Taxを利用して行うことができます。その後、手続ごとに改めて、開始届出書を提出していただく必要はありません。
開始届出書は、「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」を利用すれば、オンラインで提出することができます。
なお、開始届出書は書面で提出することもできます(「書面による開始(変更等)届出」)。
特定納税専用手続をご利用される場合は、開始届出書をオンラインで提出することができません(書面のみでの提出となります。)。
開始届出書の提出に当たっては、「申告・納税等手続」又は「特定納税専用手続」を選択していただく必要があります。
特定納税専用手続は、電子納税に限定した利用開始のための手続です。
なお、申告・納税等手続は、申告、納税及び申請・届出等手続の全部が利用可能な手続ですが、電子証明書の取得やインターネットを利用できる環境等が必要になります。
特定納税専用手続は、申告所得税、法人税及び消費税の電子納税のみの利用が可能で、電子証明書の取得やインターネットを利用できる環境がなくても、モバイルバンキングやATM等を利用して直接電子納税を行うことができます(具体的な納税の手順は、入力方式による納税手続と同じになります。詳しくは、「手続の流れ」の「4(3) 入力方式による納税手続」を参照してください)。
なお、特定納税専用手続を選択した後、電子申告などを行う場合は、変更届出書(開始届出書と同じ様式)を、「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」を利用して送信していただくことで、申告・納税等手続に変更することができます(変更届出書は書面でも提出できます。)。
(注)
特定納税専用手続を選択した場合は、電子納税を行うためにインターネットバンキング等で必要となる利用者識別番号、納税用確認番号及び納税用カナ氏名が通知されますが、e-Taxにログインする必要はありませんので、暗証番号は通知されません。
なお、通知を受けた納税用確認番号等を忘失した場合は、改めて、開始届出書を提出していただく必要があります。
開始届出書の提出先は、原則として、国税関係法令に規定する納税地又は所在地を所轄する税 務署長となります。法人の支店等が電子手続を行う場合は、法人(本店)の開始届出書とは別に、支店等の開始届出書を提出していただく必要があります。
ただし、個人の場合は、申告所得税の納税地を所轄する税務署にのみ、提出することになります。
なお、所轄税務署以外の国税庁や国税局などが提出先となっている手続を電子的に行うために開始届出書を提出する場合にも、その提出先は納税地の所轄税務署長となります。
税理士等は、開始届出書を税理士等自身の納税地を所轄する税務署に提出することにより、自己及びすべての関与先の納税者の申告等についてe-Taxを利用することができますので、関与先の納税者ごとに開始届出書を提出する必要はありません。
ただし、関与先の納税者の申告等データの作成等については、関与先の納税者の利用者識別番号が必要になりますので、関与先の納税者の開始届出書の提出を行っていただく必要があります。
関与先の開始届出書は、e-Taxソフト又は国税庁の仕様公開に基づき作成された会計ソフトを利用して、オンラインで提出することができます。
届出の内容の変更等に伴い、次のような場合に提出が必要となります。
なお、「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」を利用すれば、オンラインで変更届出書(開始届出書と同一の様式)を提出できます(書面でも提出できます。)。
(注)
e-Taxの利用を取りやめる場合以外は、利用者識別番号は変更されません。