更新履歴

e-Tax仕様書の更新履歴

e-Taxの仕様の内容に関して、修正等が発生した場合には、以下を確認の上、対応ください。

開発に当たっての注意事項

 開発に当たっては、次の事項にご注意ください。
 なお、内容についてのお問い合わせは、「電子メールによるお問い合わせ」から当庁あてに送信をお願いします。

自動ダイレクトに係るメッセージについて

令和6年4月1日より、自動ダイレクトのサービス開始を予定しております。
自動ダイレクトをe-Taxソフトで実装するにあたっては、下記1及び2の仕様としております。
開発に当たっては、同様のメッセージを表示する等の対応に、ご協力いただきますようお願いいたします。

1 事前チェックの結果確認に係るメッセージについて

e-Taxと情報連携し、自動ダイレクトの利用可否の判断(事前チェック)を行うため、利用者の方に対し、その結果が分かるように下図のメッセージをポップアップで表示する仕様としております。

(1) 利用可能な場合

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(2) 利用不可の場合

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2 自動ダイレクトの送信前メッセージについて

自動ダイレクトを利用する意思表示(チェックボックスにチェック)を行った利用者の方に対し、申告書の送信前に、下図のメッセージをポップアップで表示する仕様としております。

(1) 申告所得税・個人消費税

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<注意事項>
振替納税に関するメッセージ(2つ目の※)は、次の(2)では表示されません。

(2) (1)以外

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還付金の振込みに係る電子通知について

還付金の振込みに係る電子通知について」 のとおり、令和5年6月より、還付申告や還付申請(請求)をe-Taxで提出される方のうち、税務署から送付される国税還付金振込通知書をe-Taxによる受け取りを希望される方は、書面に代えてe-Taxで受信できるようになりました。
希望する場合は、e-Taxにより還付申告を作成する際に、「この申告書(手続)に係る通知等がある場合、e-Taxによる通知を希望します。」欄(下図参照)の「還付金振込」を選択し、e-Taxで送信することで、専用の通知書ボックスに電子通知が格納されます。

【所得税確定申告書の場合】

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【法人税確定申告書の場合】

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電子通知の普及に向けて、電子通知の希望欄を多くの納税者の方が認識し、電子通知を希望していただけるよう、確認メッセージを表示する・希望欄の表示を目立たせる等の対応にご協力いただきますようお願いいたします。

法人税・地方法人税の申告手続きのバージョンについて

平成28年4月1日以後終了事業年度における法人税・地方法人税申告手続きのバージョンについては、以下のとおりとなりますのでご留意ください。
なお、平成22年9月30日以前に解散した法人の清算所得に係る申告書については、「平成27年12月31日以前開始事業年度分」の様式(別表20⑴~⑷)を使用することとなります。

Ver.160 : 平成28年1月1日以後開始事業年度分(法人番号の入力を要する手続き)
Ver.161 : 平成27年12月31日以前開始事業年度分(法人番号の入力を要しない手続き)

財務諸表等のCSV形式データの作成等について

法人税申告書に添付する財務諸表、勘定科目内訳明細書及び法人税申告書別表等(明細記載を要する部分)については、CSV形式データによる提出が可能です。 CSV形式データの作成等に当たっては、次の事項にご注意ください。

1 財務諸表のCSV形式データについて(令和2年4月1日以降対応)

財務諸表のCSV形式データの作成及び提出についての留意事項は、「財務諸表のCSV形式データの作成方法」及び 「 CSV形式データの提出についての留意事項(財務諸表) PDFファイル 」をご確認ください。

注意アイコン ご注意

財務諸表のCSV形式データの作成に当たり、XBRL形式データでは作成できない勘定科目等の設定を行った場合、変換モジュールで正常に変換されないため、開発に当たっては入力制御等の対応が必要となります。
変換モジュールにおいて正常に変換されない場合については「 財務諸表のCSV形式データを作成する際の留意事項 PDFファイル 」をご確認ください。

2 勘定科目内訳明細書及び法人税申告書別表等(明細記載を要する部分)のCSV形式データについて

 勘定科目内訳明細書及び法人税申告書別表等(明細記載を要する部分)のCSV形式データの作成及び提出についての留意事項は、 「勘定科目内訳明細書及び法人税申告書別表等(明細記載を要する部分)のCSV形式データの作成方法」及び「 CSV形式データの提出についての留意事項(勘定科目内訳明細書等) PDFファイル 」をご確認ください。

注意アイコン ご注意

令和6年3月サービス開始分より、勘定科目内訳明細書をXML形式データで送信する場合は、一部項目において、「 インボイス制度の申請・届出等における利用可能文字一覧 PDFファイル 」に記載の外字等が使用可能となりますが、CSV形式データで送信する場合は引き続き当該外字等が使用できません。
CSV形式データ作成時の外字等の取扱いについては、「勘定科目内訳明細書及び法人税申告書別表等(明細記載を要する部分)のCSV形式データの作成方法」の「(3) CSV形式データ作成に当たっての共通留意事項」をご確認ください。

平成27年分以前の法定調書及び同合計表の作成について

平成28年1月4日以降に受付が開始された法定調書及び同合計表のe-Tax仕様書には、個人番号又は法人番号の欄(以下「番号欄」といいます。)がありますが、 平成27年分以前の法定調書及び同合計表を作成する際は、番号欄(注)の入力は不要です。

(注)

e-Taxソフトでは、番号欄の入力を年分により制御しています。

特に個人番号については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律上、その提供が認められていないことから、開発に当たっては、年分による入力制御やメッセージを表示する等の対応を行ってください。

注意アイコン ご注意

平成27年分以前の法定調書の訂正分などの提出に当たり、番号欄に対応していない旧様式の仕様で送信した場合であっても受付できるようになっていますが、 法定調書を旧様式で送信する場合には、合計表も旧様式の仕様でないと受付できませんのでご注意ください。

給与支払報告書、公的年金等支払報告書及び源泉徴収票の電子的提出の一元化に係る仕様公開について

平成29年1月以降に提出する給与支払報告書及び給与所得の源泉徴収票、公的年金等支払報告書及び公的年金等の源泉徴収票の電子的提出の一元化に係る仕様書は、 地方税ポータルシステム(eLTAX)ホームページの地方税共同機構からのお知らせ(外部リンク) において公開しています。

番号制度の導入に伴うe-Tax改修について

番号制度の導入に伴い「個人番号又は法人番号」の記載が必要となる申告書及び申請書等については、原則、帳票自体の改修は行わず、 IT部(注)の改修で対応しております。

(注)

IT部の仕様は、e-Taxの全帳票に共通するものです。
平成28年分以降に提出される法定調書の内、「個人番号又は法人番号」欄以外の「摘要」欄又は「備考」欄に個人番号を記録いただく法定調書は次のとおりです。
 ・給与所得の源泉徴収票(備考欄)
 ・不動産の使用料等の支払調書(摘要欄)
 ・公的年金等の源泉徴収票(摘要欄)
 ・信託に関する受益者別(委託者別)調書(摘要欄)
 ・特定株式等の異動状況に関する調書(摘要欄)

番号制度の導入に伴い「個人番号又は法人番号」の記載が必要となる申告書及び申請書等については、原則、帳票自体の改修は行わず、IT部(※)の改修で対応しております。 なお、改修を実施済み又は予定している帳票については、「 番号制度の導入に伴う改修帳票一覧 PDFファイル 」をご確認ください。

贈与税申告の作成について

「e-Taxソフト」には、贈与税申告の作成・表示・送信機能を実装していません。
ただし、「e-Taxソフト(WEB版)」には、贈与税申告の表示・送信機能を実装しています。

連結確定申告書の送信について

e-Taxでは、システムのパフォーマンス等を考慮し、1送信当たりの受信可能容量に制限値(データサイズが10MB以内、かつ帳票枚数が5,000枚以内)を設けています。 連結法人数が多い場合には、この制限値を超える可能性もありますので、連結申告書のe-Tax対応に当たっては、事前にお問い合わせください。

ダイレクト納付手続きについて

平成29年11月17日に公開された新しい送受信モジュール(以下「新モジュール」といいます。)を使用して、平成30年1月4日以降にダイレクト納付を行う場合に税務クライアントソフトが新モジュールに対応していない時は、 e-Tax受付システムからエラーメッセージが返却され、納付手続きができませんのでご注意ください。
なお、上記の場合においてもe-Taxソフトやe-Tax受付システムからダイレクト納付を行うことは可能となります。

「欠損金の繰戻しによる還付請求書」等のe-Taxによる提出について

「欠損金の繰戻しによる還付請求書」等の誤りについて」(令和1年6月19日)のとおり、e-Taxソフトをご利用の皆様に対しては、別手続のご利用をお願いしているところです。
ただし、誤りのあった手続については、令和1年9月17日に利用停止とすることを予定しているため、同日前までは、誤りのあった手続であってもe-Taxによる提出は可能となっております。
このため、ソフトウェア開発業者の皆様が提供するソフトウェアに対応している手続が、上記の誤りのあった手続のみの場合、利用停止するまでの間であれば、当該誤りのあった手続であっても提出いただくことは可能となっております。
その場合は、下記誤り箇所に示す項目について計算誤りがないように、顧客の皆様に対する周知等を確実に行っていただきますようお願いします。

【誤り箇所:赤字部分が誤り箇所】

(例) 欠損金の繰り戻しによる還付請求書(平成30年4月1日以後終了事業年度分)の場合

【利用停止までのイメージ】

(例) 欠損金の繰り戻しによる還付請求(平成30年4月1日以後終了事業年度分)の場合