源泉徴収票等のオンライン送信に係る仕様書の更新履歴等

更新履歴

源泉徴収票等のオンライン送信に係る仕様書の更新履歴

源泉徴収票等のオンライン送信に係る仕様の内容に関して、修正等が発生した場合には、以下を確認の上、対応ください。

開発に当たっての注意事項

 開発に当たっては、次の事項にご注意ください。
 なお、内容についてのお問い合わせは、「電子メールによるお問い合わせ」から当庁あてに送信をお願いします。

源泉徴収票等の電磁的交付について

法令上、源泉徴収票等の電磁的交付についてのデータ形式及び署名要件については特段の定めは設けられていませんが、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を 利用して確定申告書等に源泉徴収票等データを添付する場合は、仕様公開しているデータ形式で作成され、かつ、e-Taxシステムにおいて検証が可能な「国税庁長官が 定める利用可能な電子証明書」により署名されたものに限定しています。

特定口座年間取引報告書の作成について

e-Taxでは、システムのパフォーマンス等を考慮し、1帳票当たりの受信可能容量に制限値を設けています。
特定口座年間取引報告書については、この制限値を超える可能性もありますので、作成に当たっては50枚(「譲渡の対価の支払状況」欄が1,000回(20明細×50枚))を限度としております。作成する特定口座年間取引報告書が 50枚を超える場合には、50枚単位でデータファイルを分割して作成してください。