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e-Tax利用の簡便化の概要について
国税庁では、マイナンバーカードに標準的に搭載される電子証明書やマイナポータルの連携機能の活用などにより、個人納税者の方のe-Tax利用をより便利にするためのシステム改修を実施し、平成31年1月から以下の2つの方式がご利用可能となりました(以下「e-Tax利用の簡便化」といいます。)。
また、個人納税者に係るe-Taxのメッセージボックスの閲覧については、セキュリティ対策の観点から、平成31年1月以降、原則としてマイナンバーカード等の電子証明書が必要になります。
今後e-Taxを利用する場合に、マイナポータルを経由して入手した医療費情報を活用できるようにするなど、手続の簡便化に向けた取組を進めています。
【参考】
マイナンバーカードを用いてマイナポータル経由又はe-Taxホームページなどからe-Taxへログインするだけで、より簡単にe-Taxの利用を開始し、
申告等データの送信を行うことが可能です。
詳しくは、公的個人認証サービスポータルサイト(外部サイト)をご確認ください。
「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたe-Tax用のID・パスワードを利用して、「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxを行う方法です。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、スマートフォンやタブレット(以下「スマホ等」といいます。)でも所得税の確定申告書の作成ができます。
令和元年分の所得税の確定申告書等作成コーナーは、2か所以上の給与所得がある方、年金収入や副業等の雑所得がある方など、スマホ専用画面をご利用いただける方の範囲が広がります。
・ マイナンバーカード及びICカードリーダライタをお持ちでない方も、スマホ等から申告書を作成し、ID・パスワード方式を利用して送信すれば申告完了! ・ e-Taxで送信すれば、源泉徴収票など書面で提出が必要な添付書類も提出不要! ・ 申告書の控えはPDF形式でスマホ等に保存!
※ ID・パスワード方式のIDをお持ちでない方も、スマホ等で申告書の作成はできますので、ご自宅のプリンタやコンビニ等のプリントサービス(有料)を利用
して印刷し、所轄の税務署に郵送等で提出できます。 ※ 参考:国税庁HP「スマートフォン × マイナンバーカードでe-Tax!進化するスマート申告」
詳細については、「メッセージボックスのセキュリティ強化について」をご確認ください。
・ e-Tax利用の簡便化についてよくある質問
・ 税理士業務に係るe-Tax利用の簡便化についてよくある質問
・ (個人の方へ)平成31年1月からe-Taxの利用手続がより便利になります(PDF:1,477KB)
1 平成31年1月以降のe-Tax利用のイメージ
2 e-Tax利用の簡便化の2つの方式
<マイナンバーカード方式>
スマートフォンをICカードリーダライタとしてご利用の方については、現在、券面4情報(氏名・住所・生年月日・性別)の読み取り機能がご利用できません。
詳しくは、「スマートフォンをICカードリーダライタとしてご利用の方へ」をご確認ください。
マイナンバーカード方式では、e-Taxにログインする際や申告等データに電子署名を行う際にマイナンバーカードのパスワードを入力する必要があります。
マイナンバーカード方式で利用するマイナンバーカードのパスワードは、以下の3種類です。
パスワードの種類
入力文字数等
ロック回数
使用方法
<ID・パスワード方式>
マイナンバーカードとICカードリーダライタは不要です。
「ID・パスワード方式の届出完了通知」の発行は、税務署で職員による本人確認を行った上で発行しますので、運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署にお越しください。
なお、平成30年1月以降、確定申告会場などで既に「ID・パスワード方式の届出完了通知」を受け取られた方は、平成31年1月からご利用いただけます。
※ マイナンバーカード及びICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応です。
※ ID・パスワード方式は確定申告書等作成コーナーでのみ利用できます。
3 いつでもどこでもスマホで申告
<スマホで見やすい専用画面>
<ID・パスワード方式で手続完結>
(ご自宅で保管する必要があります。)