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電子署名等を要しない者を定める告示(一部改正)

国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件(平成三十一年国税庁告示第六号)
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者を定める件(平成十八年国税庁告示第三十二号)の一部を次のように改正し、平成三十一年四月一日から適用する。

平成三十一年三月二十九日

国税庁告示第六号

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄の二重傍線を付した部分を追加する。
改正後 改正前
[一~六 略]

七 電子情報処理組織を使用して省令第四条第一項又は第五項の届出の際に次のイからニまでのいずれかの行為を行うとともに、同条第二項又は第三項及び第六項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して申請等を行う者
イ [略]
ロ 当該届出の情報に電子署名(省令第二条第一項第一号に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(同項第二号に規定する電子証明書をいう。以下同じ。)と併せてこれらを送信すること。
[ハ・ニ 略]
八 申請等を行おうとする法人の代表者が、当該申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することを委任した場合において、これらの行為の委任を受けた者(当該法人の役員又は職員に限る。)が電子情報処理組織を使用して当該申請等を行うとき(当該申請等と併せて当該委任を受けたことを証する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)が送信された場合に限る。)における当該法人の代表者
 情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。以下同じ。)を利用して申請等を行う場合において、当該申請等につき規定した法令の規定において書面等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第二条第三号に規定する書面等をいう。)に記載すべきこととされている事項を情報提供等記録開示システムに入力して送信する際にその入力した情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信するときにおける当該申請等を行う者
[一~六 同左]

七 [同左]



イ [同左]
ロ 当該届出の情報に省令第二条第一項第一号に規定する電子署名を行い、当該電子署名に係る同項第二号に規定する電子証明書と併せてこれらを送信すること。

[ハ・ニ 同左]
八 申請等を行おうとする法人の代表者が、当該申請等の情報に省令第二条第一項第一号に規定する電子署名を行い、当該電子署名に係る同項第二号に規定する電子証明書と併せてこれらを送信することを委任した場合において、これらの行為の委任を受けた者(当該法人の役員又は職員に限る。)が電子情報処理組織を使用して当該申請等を行うとき(当該申請等と併せて当該委任を受けたことを証する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)が送信された場合に限る。)における当該法人の代表者
[号を加える。]
備考 表中の[]の記載は注記である。