本文へ 本文へ移動アイコン

電子署名等を要しない者を定める告示(一部改正)

国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第一項ただし書に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件(平成三十年国税庁告示第四号)
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第一項ただし書に規定する国税庁長官が定める者を定める件(平成十八年国税庁告示第三十二号)の一部を次のように改正し、平成三十年四月一日から適用する。

平成三十年三月三十一日

国税庁告示第四号

次の表により、改正後欄の傍線を付した部分を追加する。
改正後 改正前
[一~七 略]

 申請等を行おうとする法人の代表者が、当該申請等の情報に省令第二条第一項第一号に規定する電子署名を行い、当該電子署名に係る同項第二号に規定する電子証明書と併せてこれらを送信することを委任した場合において、これらの行為の委任を受けた者(当該法人の役員又は職員に限る。)が電子情報処理組織を使用して当該申請等を行うとき(当該申請等と併せて当該委任を受けたことを証する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)が送信された場合に限る。)における当該法人の代表者
[一~七 同左]

[号を加える。]
備考 表中の[]の記載は注記である。