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電子署名等を要しない者を定める告示(一部改正)

国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第一項ただし書に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件(平成二十七年国税庁告示第七号)
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第一項ただし書の規定に基づき、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第一項ただし書に規定する国税庁長官が定める者を定める件(平成十八年国税庁告示第三十二号)の一部を次のように改正し、平成二十九年一月四日から適用する。

平成二十七年三月三十一日

国税庁告示第七号

第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四  市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が提供する電子計算機及び入出力用プログラムを使用して申請等を行う者
第六号の次に次の一号を加える。
七  電子情報処理組織を使用して省令第四条第一項の届出の際に次のイからニまでのいずれかの行為を行うとともに、同条第二項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して申請等を行う者
 イ 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)第三条第一項に規定する本人確認又は同法第五条第一項に規定する譲渡時本人確認が行われた同法第二条第五項に規定する通話可能端末設備(当該届出を行う者(法人を除く。)が役務提供契約を締結したものに限る。)を使用して同条第一項に規定する携帯音声通信による応答をすること。
 ロ 当該届出の情報に省令第二条第一項第一号に規定する電子署名を行い、当該電子署名に係る同項第二号に規定する電子証明書と併せてこれらを送信すること。
 ハ 税務署長が提供する電子計算機及び入出力用プログラムを使用すること。
 ニ 市町村長が提供する電子計算機及び入出力用プログラムを使用すること。