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電子的に提出できる添付書面等を定める告示

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを定める件(平成三十一年国税庁告示第七号)
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第三項第三号の規定に基づき、同号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを次のように定める。

平成三十一年三月二十九日

国税庁告示第七号

1 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下「省令」という。)第五条第三項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等は、次に掲げる書類とする。
 一 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百六十二条第一項第二号から第六号までに掲げる書類(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百二十四号)附則第十四条第三項の規定により読み替えられた所得税法施行令第二百六十二条第一項第五号に掲げるものを含む。)
 二 所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第四十七条の二第十三項各号に掲げる書類
 三 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号。以下「租特規則」という。)第十八条の二十二第二項及び第十八条の二十三の二の二第十五項に規定する書類
 四 租特規則第十九条の十の三に規定する証する書類
 五 租特規則第十九条の十の四に規定する証する書類
 六 租特規則第十九条の十の五第十二項各号に定める書類
 七 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(令和二年財務省令第四十四号)第三条第二項各号又は第四項各号に掲げる書類
2 省令第五条第三項第三号に規定する国税庁長官が定めるものは、情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。)を使用して取得する電磁的記録であって、国税庁長官により当該電磁的記録に記録された情報に省令第二条第一項第一号に規定する電子署名が行われ、かつ、当該電子署名に係る同項第二号に規定する電子証明書が当該情報と併せて提供されているものとする。
附 則
1 この告示は、平成三十一年四月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
 一 第一項第五号及び第二項の規定 令和二年十月一日
 二 第一項第九号の規定 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の施行の日(令和二年四月三十日)
2 平成三十一年四月一日から令和二年九月三十日までの間における第一項第六号の規定の適用については、同号中「租特規則」とあるのは、「租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号。以下「租特規則」という。)」とする。
3 令和二年四月一日から令和四年十二月三十一日までの間における第一項第二号の規定の適用については、同号中「第四十七条の二第十三項各号」とあるのは、「第四十七条の二第九項各号」とする。
本則 一部改正
前文〔抄〕〔 令和元令和元年五月三十一日国税庁告示第二号 PDFファイル
令和元年五月三十一日から適用する。

前文〔抄〕〔 令和元年十二月十三日国税庁告示第十八号 PDFファイル
令和元年十二月十六日から適用する。

前文〔抄〕〔 令和二年五月二十九日国税庁告示第五号 PDFファイル
令和二年四月一日から適用する。

前文〔抄〕〔 令和三年三月三十一日国税庁告示第十号 PDFファイル
令和三年四月一日から適用する。

前文〔抄〕〔 令和四年三月三一日国税庁告示第一九号 PDFファイル
令和四年四月一日から適用する。