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光ディスク等により提出できる添付書面等を定める告示(一部改正)

国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第二項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する件(平成三十一年国税庁告示第八号)
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第二項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成三十年国税庁告示第五号)の一部を次のように改正し、平成三十一年四月一日から適用する。

平成三十一年三月二十九日

国税庁告示第八号

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 改正前
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第二項第四号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第二項第四号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を次のように定め、平成三十二年四月一日以後に行われる同令別表に掲げる法令の規定に基づき税務署長等(同令第三条に規定する税務署長等をいう。)に対して行われる申請等について適用する。
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第二項第四号に規定する添付書面等は、法人が同条第一項の規定により記載すべきものとされている事項を送信する方法により次の各号の申請等を行う場合における当該申請等に係る同条第二項に規定する添付書面等とする。
[一・二 略]
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第二項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第二項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を次のように定め、平成三十二年四月一日以後に行われる同令別表に掲げる法令の規定に基づき税務署長等(同令第三条に規定する税務署長等をいう。)に対して行われる申請等について適用する。
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第二項第三号に規定する添付書面等は、法人が同令第五条第一項の規定により記載すべきものとされている事項を送信する方法により次の各号の申請等を行う場合における当該申請等に係る同令第五条第二項に規定する添付書面等とする。
[一・二 同左]
備考 表中の[]の記載は注記である。