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連結法人に係る個別帰属額等の届出書の
提出先の一元化の適用に当たっての留意事項

令和2年4月1日以後終了連結事業年度の申告において、連結親法人がe-Taxにより連結子法人の個別帰属額等の届出書を提出した場合には、 連結子法人が当該届出書を提出したものとみなされ、連結子法人による当該届出書の提出が不要となります(以下「みなし規定」といいます。)。
なお、みなし規定の適用に当たっては、次の(1)から(3)に留意してください。

(1) 連結子法人の利用者識別番号の入力
みなし規定の適用を受ける場合は、連結親法人の利用者識別番号に加えて連結子法人の利用者識別番号を入力する必要があります。
そのため、連結子法人が利用者識別番号を取得していない場合は、事前に電子申告開始届出書を提出し、利用者識別番号を取得してください。
なお、利用者識別番号を取得していない連結子法人は、みなし規定が適用されませんので、当該連結子法人が連結子法人の個別帰属額等の届出書を提出する必要があります。
(2) e-Taxによる提出
連結親法人は、次の届出書等を連結親法人の納税地の所轄税務署長に、e-Taxにより提出してください。
  • 連結子法人の個別帰属額等の届出書(申告書別表を含みます。)
  • 連結子法人の個別帰属額等の届出書の添付書類(法人事業概況説明書又は会社事業概況書を含みます。)
(3) 対象となる手続
みなし規定の対象となる手続は、「連結確定申告添付書類「個別帰属額等の届出-子法人分」」(手続ID:RHO8022)です。
なお、「個別帰属額等の届出」(手続ID:RHO8072)の手続により提出した場合は、みなし規定は適用されません。
また、令和2年4月1日以後終了連結事業年度分より前の年分の手続にはみなし規定は適用されません。