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(1) 「イータ君」について

国税庁e-Taxキャラクター
イータ君

イータ君

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国税電子申告・納税システム(e-Tax)のイメージ定着のため、シンプルで親しみやすいオリジナルキャラクターとして誕生しました。
名前は、e-Taxをより多くの人に知ってもらうために、e-Tax(イータックス)に由来して「イータ君」と名づけられました。


(プロフィール)

  • 生年月日:平成16年10月1日
  • 出生地:東京都千代田区霞ヶ関
  • 身長:約165cm
  • 体重:ひみつ
  • 性別:男の子
  • 家族構成:独身
  • 特技:パソコン・空も飛べます

(2) 「イータ君」の利用について

「イータ君」の利用手続

「イータ君」の利用に当たっては、「国税庁e-Taxキャラクターの利用に関する規程」(以下「利用規程」という。)及び「「イータ君」の利用についての注意事項」を遵守し、e-Taxの普及・促進に資する目的の範囲内に限り利用することができます。

「イータ君」の利用を申請する際は、以下の必要書類(2点)を提出先メールアドレス宛に提出してください。
【必要書類(2点)】
国税庁e-Taxキャラクター「イータ君」利用許諾(変更)申請書 PDFファイル
➁イラストの使用イメージが確認できる資料(利用規程の趣旨に沿った利用であることが確認できる資料)

【提出先メールアドレス】
e-takun@nta.go.jp
 ※メールの件名に「イータ君イラスト利用について」と表記してください。

注意事項 以下に該当する場合は、 申請は不要です。(利用規程第3条第2項~第5項関係)

  • 国税庁(税務大学校及び国税不服審判所を含む。)、国税局、沖縄国税事務所及び税務署の職員(以下、「国税庁等」という。)から依頼を受けて、イータ君のイラストを利用した物品等を制作する場合
  • 国税庁等が公表した資料の転載等を行う際に、イータ君のイラストが含まれている場合
  • 国や地方公共団体がe-Taxの普及等を目的として、イータ君のイラストを利用した物品等を制作する場合
  • 関係民間団体等がe-Taxの普及等を目的として、無償又は物品等の制作に係る実費相当を負担させることにより提供するためにイータ君のイラストを利用した物品等を制作する場合
    ※関係民間団体等とは、青色申告会・法人会・間税会・納税貯蓄組合・納税協会・税理士会をいいます(全国又は地方単位の組織と支部を含みます。)。
  • 過去に利用許諾を受けた内容(目的や対象物が同じ)で利用する場合

  • 上記に該当するか不明な場合は、申請書の提出をお願いします。


「イータ君」の利用についての注意事項

  1. 「イータ君」のイラストは、国税庁が提供する以下の画像データのみ利用できます。

  2. 以下の例示のように、キャラクター名をイラスト付近に必ず表示させてください。
  3. 名称併記例

  4. 以下の例示のように、イラストを加工することはできません。
  5. 色を変更する(注1

    イータ君利用禁止例

    トリミングする(注2

    イータ君利用禁止例

    顔を反転させる

    イータ君利用禁止例

    「Tax」の文字を隠す(注3

    イータ君利用禁止例

    縦横の比率を変更する

    イータ君利用禁止例

    要素を付け足す

    イータ君利用禁止例

    複数の人格を持たせる

    イータ君利用禁止例

    企業や商品をPRさせる

    イータ君利用禁止例

    (注1)印刷の関係上、印刷物全体が単色になる場合は、この限りではありません。

    (注2)以下の例示のように、顔の輪郭が見切れていない場合は、この限りではありません。

    OKの例

    トリミングの例

    NGの例

    トリミングの例

    (注3)すでに「Tax」の文字が隠れているイラストを利用する場合は、この限りではありません。


  6. e-Taxに関連する内容に限り、イラストに吹き出しをつけることができます。
    ただし、特定の商品や企業等をPRする内容の吹き出しをつけることはできません。
  7. OKの例

    イータ君利用禁止例

    NGの例

    イータ君利用禁止例

  8. イラストは、e-Taxに関連すると認められる対象物(会計ソフトの商品パッケージ(※)、企業のホームページ、印刷物、ポスター、封筒及び名刺等)に利用してください。

注意事項 以下に該当する場合は、利用できません。

  • 営利目的でイラストを利用した商品の開発を行う場合
  • 会計ソフトベンダーがイラストを利用する場合で、当該ベンダーの製品がe-Taxに対応していない場合 (※)

  • ※会計ソフトの商品パッケージにイラストを利用する場合、当該会計ソフトがe-Taxに対応している場合に限り利用できます。