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電子申告の義務化についてよくある質問

更新日:令和4年4月14日

電子申告の義務化の対象法人ですが、インターネット回線の故障でe-Taxによる提出を行うことができません。どうすればよいですか。

  電子申告義務化後において、災害その他の理由(注)によって、e-Taxにより法定申告期限までに申告書を提出することが困難な場合には、所轄税務署長の承認を得た上で、書面により提出することで、例外的に申告義務が履行されたものとみなされ、 その書面による申告書は有効なものとして取り扱われ、当該承認を得るためには、事前に「 e-Taxによる申告が困難である場合の特例の申請書(取りやめの届出書) PDFファイル 」及びe-Taxを使用することが困難であることを明らかにする書類を所轄税務署長に提出する必要があります。
なお、この申請に対する承認(却下)の処分については、所轄税務署長が書面によりその旨を通知することにより行われますが、申請書に記載した指定を受けようとする期間の開始の日までに承認(却下)の通知がなかったときは、 その日においてその承認があったものとみなされます。
※ 当該申請書は、令和2年4月1日以後使用可能となります。
また、災害その他やむを得ない理由により、法定申告期限までに申告・納付できない場合は、災害等による期限の延長(国税通則法第11条)に基づく期限延長の申請は可能となります。

(注)「災害その他の理由」及び申請書ともに提出する必要があるe-Taxを使用することが困難であることを明らかにする書類の具体例は以下のとおりです。
・自然災害、サイバー攻撃、停電等により、企業内のインターネット環境に障害が発生し、オンライン手続が一時的に不能となった。
 <添付書類> 送信が不能となってることが分かる画面コピー 等
・経営成績の悪化等により、インターネットの利用契約を解除したこと。
 <添付書類> 所轄税務署に提出した届出書等で休業(清算)中等の事実が分かる書類の写し及びインターネット契約の解除関係書類 等