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税務署長が電子的に交付できる書類等を定める告示

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第九条第二項に規定する国税庁長官が定める処分通知等を定める件(令和三年国税庁告示第十五号)
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第九条第二項に規定する国税庁長官が定める処分通知等を次のように定める。

令和三年三月三十一日

国税庁告示第十五号

一  所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十六号に規定する予定納税額(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この号において「特別措置法」という。)第十六条第一項の規定により納付すべき復興特別所得税を含む。)に係る次の処分通知等
 イ 所得税法第百六条第一項又は第百九条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)(これらの規定を特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による予定納税基準額並びに第一期及び第二期において納付すべき予定納税額の通知
 ロ 所得税法第百十三条第三項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による予定納税額の通知又は却下の旨の通知
二  消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十七条の二第七項の規定による登録又は処分の通知(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第四十四条第三項の規定により消費税法第五十七条の二第七項の規定の例により行われる通知を含む。)
三 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第二項に規定する更正の請求に係る次の処分通知等
 イ 国税通則法第二十八条第一項の規定による更正通知書の送達
 ロ 国税通則法第二十三条第四項の規定による更正をすべき理由がない旨の通知
四 国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書若しくは同法第十九条第三項に規定する修正申告書の提出又は同法第二十三条第四項の規定による更正の請求に係る更正があった場合に課する同法第六十九条に規定する加算税に係る同法第三十二条第三項又は第四項の規定による賦課決定通知書の送達
五 国税通則法第百二十三条第一項の規定による証明書の交付
六 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の二の二第七項の規定による証明書の交付
七 租税特別措置法第九十七条の規定による証明書の交付
八 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第十項の規定による通知
附 則
1 この告示は、令和四年一月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定については、当該各号に定める日から適用する。
 一 第一号の規定 令和五年一月一日
 二 第八号の規定 令和四年六月一日
2 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第九条第二項に規定する国税庁長官が定める処分通知等を定める件(平成三十年国税庁告示第八号)は、令和三年十二月三十一日をもって廃止する。ただし、同日以前に行った処分通知等については、なお従前の例による。